大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4311 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人桑原五郎の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の

主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決には刑訴三九六条と記

載してあつて、所論のように三九八条とは記載していない。また、「第三八一号」

とあるのは無用の記載と認められるものであつて、原判決に影響を及ぼさないこと

いうまでもない。) また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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