最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4311 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人桑原五郎の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の
主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決には刑訴三九六条と記
載してあつて、所論のように三九八条とは記載していない。また、「第三八一号」
とあるのは無用の記載と認められるものであつて、原判決に影響を及ぼさないこと
いうまでもない。) また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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